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姫路労働基準協会長表彰基準

1. 選考基準

(1)安全優良賞/概ね2事業場

  • 安全衛生管理責任体制が確立され、有効に運営されていること
  • 安全衛生管理組織が整備され、安全衛生活動が活発に実施されていること
  • 年間安全衛生計画等が策定され、運用が徹底していること
  • リスクアセスメントが計画的かつ継続的に実施されており、職場のリスクを低減する取組が特に活発で他の模範であること
  • 前年度の度数率及び強度率が同業種の全国平均値と比較して低いこと
  • 死亡災害、休業災害及び不休災害が過去3年間発生していないこと
  • 火災、爆発、崩かい等の重大事故が過去3年間発生していないこと
  • 重大な労働基準関係法令違反に過去3年間問われていないこと
  • 環境問題等に関する付近住民とのトラブル、企業倫理のあり方等が社会的に問題視されていないこと
  • 過去3年以内に、安全優良賞又は安全進歩賞を受賞していないこと

(2)安全進歩賞/概ね3事業場

  • 安全管理組織が整備され、安全衛生活動が活発に実施されていること
  • 度数率及び強度率が、前年度と比較して減少していること
  • 死亡災害、休業災害及び不休災害が過去3年間発生していないこと
  • 重大な労働基準関係法令違反に過去3年間問われていないこと
  • 環境問題等に関する付近住民とのトラブル、企業倫理のあり方等が社会的に問題視されていないこと
  • 過去3年以内に、安全優良賞又は安全進歩賞を受賞していないこと

(3)衛生優良賞/概ね2事業場

  • 安全衛生管理責任体制が確立され、有効に運営されていること
  • 安全衛生管理組織が整備され、安全衛生活動が活発に実施されていること
  • 年間安全衛生計画等が策定され、運用が徹底していること
  • リスクアセスメントが計画的かつ継続的に実施されており、職場のリスクを低減する取組が特に活発で他の模範であること
  • 一般定期健康診断における有所見率が同業種における全国平均を下回っていること又は減少傾向にあること
  • 特殊健康診断における新規有所見者の発生が過去3年間なく、有害業務ごとの特殊健康診断における有所見率が同業種の全国平均値と比較して低いこと
  • 化学物質製造・取扱事業場においては、化学物質管理が特に優れていること
  • 過重労働による健康障害防止対策及びメンタルヘルス対策に的確に取り組んでいること
  • 死亡災害、休業災害及び不休災害が過去3年間発生していないこと
  • 重大な労働基準関係法令違反に過去3年間問われていないこと
  • 環境問題等に関し付近住民との間にトラブルが生じたり、企業倫理のあり方が社会的に問題視されていないこと
  • 過去3年以内に、衛生優良賞又は衛生努力賞を受賞していないこと

(4)衛生努力賞/概ね3事業場

  • 労働衛生管理組織が整備され、安全衛生活動が活発に実施されていること
  • 一般定期健康診断における有所見率が、前年度と比較して減少していること
  • 特殊健康診断における新規有所見者の発生が過去3年間ないこと
  • 化学物質製造・取扱事業場においては、化学物質管理が優れていること
  • 過重労働による健康障害防止対策及びメンタルヘルス対策に取り組んでいること
  • 死亡災害、休業災害及び不休災害が過去3年間発生していないこと
  • 重大な労働基準関係法令違反に過去3年間問われていないこと
  • 過去3年以内に、衛生優良賞又は衛生努力賞を受賞していないこと

(5)無災害賞/該当事業場

  • 死亡災害、休業災害及び不休災害が過去3年間発生していないこと
  • 過去5年以内に、無災害賞を受賞していないこと

(6)安全衛生功績賞/概ね3名

  • 姫路労働基準協会の安全衛生活動に貢献をした者
  • 過去10年以内に、安全衛生功績賞又は安全衛生功労賞を受賞していないこと

(7)安全衛生功労賞/制限なし

  • 会員事業場において、安全実務又は労働実務に5年以上従事し、その事業場の安全衛生水準の向上発展に寄与した者
  • 過去10年以内に、安全衛生功績賞又は安全衛生功労賞を受賞していないこと

2. 選考方法

(1)安全優良賞・安全進歩賞・無災害賞

受賞事業場は、原則として、安全部会委員、姫路労働基準監督署担当官及び専務理事で構成される表彰選考委員会 で選考し、理事会で決定する

(2)衛生優良賞・衛生努力賞

受賞事業場は、原則として、衛生部会委員、姫路労働基準監督署担当官及び専務理事で構成される表彰選考委員会で選考し、理事会で決定する

(3)安全衛生功績賞

事務局が該当者を推薦し、理事会で決定する

(4)安全衛生功労賞

  • 安全の部
    会員事業場が該当者を推薦し、安全部会委員、姫路労働基準監督署担当官及び専務理事で構成される表彰選考委員会で選考のうえ、理事会で決定する
  • 労働衛生の部
    会員事業場が該当者を推薦し、衛生部会委員、姫路労働基準監督署担当官及び専務理事で構成される表彰選考委員会で選考のうえ、理事会で決定する

令和 2年10月15日改訂